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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(オ)451号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士早川浜一の上告理由について。

しかし、原判示によれば、所論昭和二七年二月一四日県委員会の買収計画を取消す旨の裁決(前裁決と仮称する)は原判示のような事情に基いてなされたというのであるから、右は本件農地につき、再び買収計画を定めることを許さないとの趣旨にでているものでないことが明らかである。してみれば町委員会が同年三月二七日改めて所論買収計画を樹て、そして、これに対する上告人の訴願を県委員会が却下する裁決をしたからといつて、右裁決が前示前裁決にてい触するものとは云い難い。されば違憲の主張を含む論旨はすべて、前裁決が本件農地につき再び買収計画を定めることは許さないとの趣旨でなされたものであることを前提とするものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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